名前が自由に使えない! セレブでも難しい商標登録
2018/07/01(日)
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ジェイ・Z(Jay Z)、ブルー・アイヴィー(Blue Ivy)、ビヨンセ(Beyonce)

ビヨンセ

ブルー・アイヴィーちゃんの誕生直後、経営する会社「BGKトレードマーク・ホールディング・カンパニー」を通じて、長女の名前に加えて、“ブルー・アイヴィー・カーターNYC”と“ブルー・アイヴィー・カーター・グローリー”のふたつを商標登録しようとしたビヨンセ。申請書類によると、使用目的は赤ん坊用フレグランスとストローラー、スポーツ用品、エンタメなどだ。ただし特許商標庁が生後数週間の赤ん坊の名前を使った会社設立は偽装の可能性ありと指摘し、2016年までに商品発売するならば検討の余地ありと通達。どれも実現しなかったので申請は無効になったが、「BGK」は同日に再び同じ申請書を提出。双子のルミとサーの名前も商標登録申請中で、検討待ちの状況だ。

Text: Peaches  Photo: Getty Images

  • セレブウォッチャー・ピーチズ/セレブゴシップ命の映画ライター。365日24時間体制(!?)でジューシィな最新ネタをパトロール中!

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